概要
 

診療報酬債権を譲渡することで、早期に資金化が可能となります。資金化に要する期間を約40日間短縮できることで、キャッシュフローの改善とバランスシートのスリム化につながります。

①診療報酬債権についてお客さまと譲受会社で債権譲渡契約を締結します。
②第三者対抗要件を具備するために、お客さまと譲受会社が連名で債権譲渡通知書を社会保険診療報酬支払基金(社保)・国民健康保険団体連合会(国保)に送付(通知)します。
③譲受会社が譲渡を受けた診療報酬債権の内、社保・国保への請求額の通常8割程度(A)-割引料を前払額としてお客さまへお支払いします。
④社保・国保は譲受会社へ診療報酬を支払います。
⑤譲受会社が譲渡を受けた診療報酬債権の内、④-(A)分を後払額としてお客さまへお支払いします。

メリット
早期資金化 診療報酬債権の早期資金化
通常お客さまは社会保険診療報酬支払基金(社保)や国民健康保険団体連合会(国保)から約2ヶ月後に診療報酬の通常8割相当分を受け取りますが、本スキームをご利用いただくと社保や国保へのレセプト提出期限日より最短5営業日後に受取る(前払額)ことができるため、キャッシュフローの改善を図ることができます。

ファクタリング利用前 社保・国保からお客さまへの入金 ⇒ 約2ヶ月後
ファクタリング利用後 譲受会社からお客さまへの入金(請求額の通常8割相当分) ⇒ 社保・国保へのレセプト提出期限日より最短5営業日後

資金調達 調達手段の多様化
お客さまの資金ニーズに活用いただけます。
スピード導入 担保等は不要